すでに昨日の新聞報道などで紹介をされていますが。 成年後見制度を利用している、茨城県内の知的障害の女性の方が国を相手に、 成年後見制度における選挙権喪失 をめぐり訴えをおこした裁判。 東京地裁は、 ごく一部のケースをのぞき、被後見人の選挙権喪失は憲法違反である 判決を出しました。 成年後見は、認知症、知的・精神に障害のある方で、自分の意思で判断ができない場合、最寄りの家庭裁判所へ申し立てと決定により利用できる制度。財産管理と身上監護=契約などの代理行為を被後見人にかわって行うことが後見人ができるものです。 今回の裁判は、選挙権の行使と喪失がこの制度の中でどう関わるかがポイント。 裁判所は、あくまでも被後見人の財産管理と代理行為を主としているもので、選挙権の喪失は別である点。そのことにより、障害に対する差別・偏見、世界的なノーマライゼーションの流れに逆行するもので、立法府において検討を求めての判断のようです。 平成16年の第三次千葉県障害者計画の中で、選挙権の成年後見における喪失の見直しが、精神に障害のある方からの強い声で盛り込まれていました。 私は今回の裁判は、国は控訴をせず、この茨城の女性の方をはじめ、類似の裁判を起こしている方々のために、国会に是正を求めてほしいと思います。 自分の意思で選挙権を行使したいというのは、障害の有無で左右をしてはならないです。 |