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2015年05月27日(水) 
26日13時より、千葉地裁で館山ペットボトル裁判の判決が。

一次、二次とも訴えは棄却。

二次訴訟原告は東京高裁へ控訴、一次訴訟原告は来月5日までに結論をだすそうです。


ポイント
裁判の主たる問題で監査請求における1年ルールについて。
本件ではそのうちの半年の期間に限っては対象で、それ以外は1年ルールにより問題の対象とは認められない。

被告の館山市長と関係の業者の、このペットボトル処理事業で館山市が生じた損害とされるのは認められない。

随意契約については、違法性があるとはいえない。

行政の監督責任は、上記2点により違法性がないと思われるから、その監督責任、つまり、館山市の対応に問題があるとはいえない。


南房総市との処理費用の3倍問題。
実際に館山市において洗浄を要していることが見られ、処理費用の価格が違法があるとはいえない。



わかりやすく書きますと。

訴えはわかるが、問題としては違法性がないと思われ、損害を被りその賠償までは難しい

という感じです。

行政訴訟の完全なる門前払いではないが、具体的に踏み込めなかったのが、棄却の結果になったと思います。


私は地元の南房総市との同じ業者で、館山市と3倍の差がある点。これが逆に、南房総市でのペットボトル処理が館山市より3分の1の費用で問題ではないか、という議論が生じるのではと、不安です。
しかし、制度で市町村にたいして、ペットボトル処理は洗浄までは作業としては求めていないので、洗浄に手間隙かかるから3倍かかるという、言い分はおかしいと思います。

館山、鴨川、南房総の3市議会の動向がきになります。



参考

http://blogs.yahoo.co.jp/petbottle_saiban


こちらのリンクは二次訴訟の当事者の方のブログです。

閲覧数1,641 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2015/05/27 00:31
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