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2012年09月18日(火) 
障害者虐待防止法が施行に伴い、


都道府県に権利擁護センター

市町村に虐待防止センター


の設置が義務付けになり、千葉においても、来月10月より県の権利擁護センターが設置されます。

相談業務とあわせ、虐待と思われるケースについては、一時保護を権利擁護センターに権限があたえられるそうです。

千葉県においては、前知事の堂本さん在任中に、


障害者条例

中核地域生活支援センター

制定や設置により、障害のある方の生活全般のフォローは構築されています。

近年、福祉において関係する制度ごとに相談業務や支援体制の業務がもうけられていますが、少々、乱立している感じに思える。

つまり、


どこに相談すればよいか


ということに応えられる仕組みが一番必要に思う。

千葉県鴨川市では、今年度より鴨川市ふれあいセンターに、福祉の総合相談窓口が設けられました。まさに一義的に話ができ、相談ができる場が、これだと思います。

権利擁護に限れば、今回のセンターだけでなく、警察や司法などの協力も必要です。成年後見では裁判所や法律の専門家の力も必要です。

福祉の現場が、とかく、密室・閉鎖ということを耳にしますが、私が思うに家族・肉親の厳しい目が。たとえ、信頼されている施設や法人であっても、情を抜きにして、厳しい目を注ぐことが、不当な権利侵害、理不尽な行為をさせないことにつながると思います。

閲覧数1,399 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2012/09/18 01:53
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