昨日20日のニュースから。 和歌山県橋本市に住む車いすの男性が、橋本市を相手に和歌山地裁に訴訟を。 この男性の方が、車いすの購入の際、障害者自立支援法の申請手続きにより、橋本市より費用が支給される決定がでた後に、 車いすの誤操作のおそれがあり、第三者に危害がおよぶ という理由で支給が撤回。その撤回の取り消しを求めて、裁判を起こしたそうです。 詳細は承知をしている立場ではありませんが、この男性の方が、あらためて購入予定の電動車いすについて、橋本市が待ったをかけた状態のようです。 私は制度に基づく費用の支給の有無よりも、橋本市が支給決定を撤回した理由が、重大のように思う。 この理由内容は、明らかに車いすで生活をされている方々に影響がでるだけでなく、生活の中での外出に対して、行政が制約をかけるようなものである。これはあってはならないことである。 今回の男性に対するだけでなく、全国各地で車いすで生活をされている方に対する部分とすれば、行政がこのような理由づけでやるようなことがあれば、これこそ、撤回をすべきである。 橋本市の障害福祉に対して、このようなことで後退をすることがないよう、強く希望したい。 |