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2012年09月21日(金) 
昨日20日のニュースから。

和歌山県橋本市に住む車いすの男性が、橋本市を相手に和歌山地裁に訴訟を。
この男性の方が、車いすの購入の際、障害者自立支援法の申請手続きにより、橋本市より費用が支給される決定がでた後に、


車いすの誤操作のおそれがあり、第三者に危害がおよぶ


という理由で支給が撤回。その撤回の取り消しを求めて、裁判を起こしたそうです。


詳細は承知をしている立場ではありませんが、この男性の方が、あらためて購入予定の電動車いすについて、橋本市が待ったをかけた状態のようです。

私は制度に基づく費用の支給の有無よりも、橋本市が支給決定を撤回した理由が、重大のように思う。

この理由内容は、明らかに車いすで生活をされている方々に影響がでるだけでなく、生活の中での外出に対して、行政が制約をかけるようなものである。これはあってはならないことである。

今回の男性に対するだけでなく、全国各地で車いすで生活をされている方に対する部分とすれば、行政がこのような理由づけでやるようなことがあれば、これこそ、撤回をすべきである。

橋本市の障害福祉に対して、このようなことで後退をすることがないよう、強く希望したい。

閲覧数1,681 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2012/09/21 00:34
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